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特集コラム

飲酒と法律

いよいよ2008年度も終わりに近づき、歓送迎会のシーズンとなりました。勤務先、サークル、友達など、いろいろなお付き合いでお酒を飲む機会の多い時期かと思います。適度な飲酒は、コミュニケーションを円滑にし、楽しい時間を共有することができるでしょう。

しかし、急性アルコール中毒で病院に搬送された人の数は、東京消防庁管内だけでも昨年1年間で12,545人もいます。

大量のアルコールを一度に摂取すると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、「泥酔」「昏睡」の状態となり、場合によっては呼吸困難などを引き起こし、死に至る危険もあります。

「一気飲み」は健康を害しますし、飲めないのに無理に強要した場合、罪に問われることもあります。ケースによっては、強要罪や過失傷害罪、はやしたてた人にも傷害現場助勢罪が成立してしまうこともあるので、節度ある飲み方を心がけましょう。

また、昨年『道路交通法』が改正され、飲酒運転の罰則が強化されました。 「酒酔い運転」で「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」 「酒気帯び運転」で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 となったことに加え、飲酒運転をするおそれのある者への酒類や車両の提供、運転者が酒気を帯びている車に同乗した場合など、飲酒運転を助長した周辺者への罰則の規定も設けられました。
2001年には『刑法』に「危険運転致死傷罪」が新設されています。
とにかく、お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。

宴会の席に未成年はいませんか?
「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と民法に規定されていますが、『未成年者飲酒禁止法』では未成年の扱いのまま、飲むことも飲ませることも禁止されています。

『酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』の第2条には「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」とあります。節度を守って楽しく飲みましょう!