家系図作成にあたり、まず、自分の現在の戸籍謄本を取ることから始めます。
ポイントは、調べようとする人ごとに現在から出生まで、戸籍上に記載され
ている日付が途切れることのないようすべてそろえることです。
今回は、現在の戸籍から遡って戸籍類を取得するにあたって、知っておきた
い用語について説明したいと思います。
【戸籍簿】 現在使用している戸籍をいいます。
【除籍簿】 現在、誰も使用していない戸籍をいいます。
① 婚姻、死亡等でその戸籍の在籍者がすべて除籍になった戸籍
② 転籍をした戸籍
【戸籍の改製】 戸籍は、明治以降これまでに何度か形を変えています。これ
を「改製」といいます。戸籍が改製されてきた理由には、法律の改正や記録の
コンピュータ化などがあります。
【改製原戸籍】 改製される前の戸籍のことをいいます。改製の際に、前の戸
籍に記載されている事項で移し変えられない事項もあるため、改製原戸籍を確
認しないと家系図が抜け落ちてしまいかねませんので、注意が必要です。
【謄本】 記載されている内容全部の写し、つまり記載事項のすべてがコピー
されているもの。
【抄本】 記載事項の一部を抜き出してコピーしたもの。
※ なお、コンピュータ化されているところでは、謄本を「全部事項証明書」、
※ 抄本を「一部事項証明書」 といいます。
戸籍を集めるにあたり、『家制度』についても知っておく必要があります。
以前の戸籍は『家』単位の戸籍でした。『戸主』といわれる戸籍の筆頭者がおり、
孫や叔父等まで、ひとつの戸籍に入る人の範囲が広くなっています。
相続法の改正に伴い、『夫婦』単位の戸籍へ移行され、現在では夫婦単位で戸
籍が記載されるようになったのです。
戸籍をたどっているうちに家制度の時代の戸籍等を見る機会があると思います
ので、旧法戸籍によく出てくる用語も説明したいと思います。
【隠居】 旧民法で生きているうちに家督を譲ることをいいます。家督を譲る
ことにより、戸主が変わり、新たな戸籍が作られることになります。
【家督相続】 旧民法で戸主が死亡・隠居などの理由で戸主権を失った場合、
戸主の身分及び家の財産を相続することです。家督相続により、戸主が変わり、
新たな戸籍が作られます。
【分家】 家族の一員がその属する家から離れて新しく所帯をかまえることで
す。これにより、あらたな戸籍が作られることになります。
家系図作成にあたり、自分の現在の戸籍謄本を取ることから始めますが、これ
らの用語は戸籍を取得していく上でポイントとなりますので、参考にしてみて
ください。
次回は、これらの用語を見てどのように戸籍簿を取得していったらよいか、
ご紹介致します。
(冨田)













