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特集コラム

~裁判員制度もうすぐスタート~ 『第2回:裁判員はどうやって選ぶのか』

前回の『裁判員制度の基礎知識』で裁判員制度の概略をご説明しました。第2回目は『裁判員はどうやって選ぶのか』をテーマにお送りします。

裁判員は選挙権を有する人の中からくじで無作為に選ばれるので、誰でも裁判員に選ばれる可能性があります。
《裁判員選任の手順》
1. 裁判員候補者名簿の作成
   選挙権のある人の中から、裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判所ごとに名簿を作ります。
2. 候補者への通知と調査票の送付
   明らかに裁判員になることができない事由の有無や、1年を通じての辞退理由の有無などについて、送られてきた調査票に基づき、回答します。
3. 事件ごとに名簿の中からくじで選定
   くじで選ばれる裁判員候補者の人数は、事件ごとに異なりますが、通常、1件あたり50人から100人程度となります。
4. 選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
   質問票にもとづいて、辞退が認められた人は、呼び出しを取り消されることになります。
5.選任手続
   呼出状を受け取った裁判員候補者は、当日裁判所へ行き、不公平な裁判をする恐れの有無、辞退希望の有無などについて質問をされます。
6. 裁判員の選任
   最終的にその事件の裁判員6人をくじで選びます。選ばれなかった人はここで全ての手続きが終了です。
《つぎのような人は裁判員になれません》
① 欠格事由
   義務教育を終了していない人、禁固以上の刑に処せられた人、心身の故障のため職務の遂行に著しい支障のある人など。
② 就職禁止事由
   国の行政機関の幹部や、法律専門家、司法関係者、自衛官など。
③ 事件に関連する不適格事由
   事件関係者、親族、同居人など。

次回は裁判員制度のシリーズ最終回です。『裁判員制度の企業の実務対応』についてお届けします。