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特集コラム

第2回 個人情報保護法の適用範囲

前回は、そもそも『個人情報保護法における個人情報とは何なのか』について解説いた
しました。今回は『個人情報保護法の適用範囲』について見てみたいと思います。

個人情報保護法は『事業者の個人情報の取扱い』に対して一定の義務を課す法律です。
しかし、すべての会社・個人事業者に個人情報保護法上の義務が課せられる訳ではあり
ません。会社・個人事業者がデータ保有している特定個人の数が、過去6ヶ月間に一度
も5,000件を超えない者には適用されないのです。
ここで、「自分の勤務先にはそんなに個人情報はないから大丈夫!」と思われた方、判断
するのはまだ早いです。

個人情報とは、非常に範囲が広い概念です。社員の情報も当然個人情報になり、ご自身
のパソコンに入っているメールアドレスも個人情報になる場合があります。
また、5,000件という数を1日でも保有した実績があれば、適用範囲とされます。
普通に企業活動をしていれば、社員全員の保有するデータをかき集めると、すぐに
5,000件を超えてしまいます。

「知らない間に個人情報保護法上の義務違反を犯していた!」
なんてことがないよう、早めに個人情報保護法対策をとりましょう。そのためにも
個人情報保護法上の義務を知っておく必要があります。
そこで、次回(最終回)は『個人情報取扱事業者の義務』について、解説いたします。