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《振り込め詐欺 第2回》

振り込め詐欺第2回では、前回挙げた振り込め詐欺の手口につき、被害にあわないための対応をご紹介したいと思います。

◇オレオレ詐欺の場合◇
家族がトラブルに巻き込まれた等と電話がかかってきたら、まずは本人やその関係者に事実の確認をしましょう。本人と偽って「友達の保証人になったが友達がいなくなってしまった。取り立て屋に何をされるかわからない」とおびえた様子で電話をしてきたり、警察官を偽って「ご主人がチカンをして捕まっている。このままだと逮捕される。示談に応じるかすぐに決めてくれ」とせかすように電話をしてきたりと、もっともらしく話を展開してきます。電話がかかってきたら、慌てずに一度電話を切り、冷静になってから対応を考えるのがベストです。
また、本人や関係者に確認をするときは、電話の相手から教えられた番号ではなく、事前に本人から教えられていた番号や電話帳で調べた番号にかけるようにしましょう。

注意を要するのは、騙しの電話をかける前に「携帯電話が壊れたから番号が新しくなった」等と言って、本人への連絡をさせないようにする手口です。

実は、私の母がこの手の電話に騙されてしまいました。1人暮らしの兄を騙って、「携帯電話を新しくしたから番号が変わった」という電話があったそうです。多少声が違うような気がしたけれど、「風邪をひいてのどの調子が変」と説明され兄本人だと思ってしまったようです。
その後兄本人からたまたま連絡が入り、その電話がオレオレ詐欺とわかり金銭的な被害
を受けずに済みました。
このケースではたまたま本人から連絡があったため被害を免れましたが、このような詐欺目的の電話があることを想定して、合言葉を決めておく、連絡先の変更は実際に会って伝える等、家族の間でルールを決めておくといいですね。

◇架空請求詐欺の場合◇
利用した覚えの無いサイトの料金を請求されたら、基本的には放置をしておいて問題ありません。
また、相手先の電話やメール等に問い合わせをすることは、個人情報を明かしてしまうことになりかねませんので、しないようにしましょう。

注意を要するのは、裁判所からの書類が届いた場合です。
こちらは、放置しておくと不利益を被る危険があります。たとえば、少額訴訟の通知を放置し何もしないでいると、相手方の主張を認めたものとされてしまい、金銭の支払を命じられてしまう可能性があるのです。
裁判所から少額訴訟の通知や支払督促の書類が届いた場合は、まずその通知が本物かどうかを確かめましょう。
ご自身での書類の真偽の判断は難しいこともありますので、速やかに専門家や消費者センター等に問い合わせ対応を検討するようにしましょう。そのような書類が届いたら際
には相談下さい。

第3回では、引き続き被害にあわないための方法を紹介したいと思います。