最終回の今回は、実際にクーリングオフを実施する場合に備え、『クーリングオフの方
法』『クーリングオフの注意点』についてお話させていただきたいと思います。
『クーリングオフの方法』
クーリングオフは必ず書面で行います。
発信日が大事ですので、証拠を残す必要があります。ハガキのコピーを保存し、「簡易
書留」で郵送することで証拠にします。しかし、中には悪質な業者もいますので、内
容も証拠として記録できる方法が望ましいと言えます。そこで、「内容証明郵便」を「配
達証明」付きで郵送する方法をお勧めします。
『クーリングオフの注意点』
クーリングオフをめぐる規定は、いろいろなケースを想定し、たくさん設けられてい
ます。連載の締めくくりとして、クーリングオフにおいて注意すべき重要事項をピッ
クアップしてまとめましたのでご一読下さい。
・クーリングオフの行使期間内に相手に到着しなくても、クーリングオフ行使期間内
に書面を発送すれば有効となります。
・クーリングオフを撤回することはできません。
・クーリングオフできない場合やクーリングオフの行使期間経過後でも、事実と違う
ことを告げたなど、売り手である事業者に問題がある場合、契約を取り消すことがで
きます。
・商品を受け取っている場合、クーリングオフ実施後、すみやかに事業者に返還しな
ければなりませんが、返還に関する費用は事業者の負担とされます。使用していたと
しても、そのまま返せばよいことになっています。
・訪問販売でも、消費者側から、事業者を契約締結目的で呼んで訪問を受けた場合は、
クーリングオフできません。
・改正により、日常生活必要とされる量を超える訪問販売については、1年間契約を
解除することが認められるようになります。
以上、3回にわたりクーリングオフの基礎についてお話させていただきました。当連
載をきっかけに、クーリングオフ制度を身近に感じて日々の生活を送っていただける
と幸いです。
前回でもお話させていただきましたが、クーリングオフは行使できる期間が定められ
ており、スピード勝負です。実際にお悩みになる場面に遭遇した場合、お気軽にご相
談下さい。













