今回は裁判員制度のシリーズ最終回です。
会社員として企業にお勤めの方々は、裁判員に選ばれた場合、仕事を休めるでしょ
うか。
原則として、裁判員になることを「辞退」することは認められません。ただし、次
のような人は申し出をして、裁判所から認められれば辞退することができます。
① 70歳以上の人
② 地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
③ 学生又は生徒
④ 過去5年以内に裁判員、検察審査員を勤めたことや過去1年以内に裁判員候補
⑤ 者として裁判所にいったことのある人等
⑥ 次のような一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判
⑦ 所に行くことが困難な人
ア 重い病気・けが
イ 同居の親族の介護や養育をしなければならない
ウ 事業に著しい損害が生じる恐れがある
エ 父母の葬式への出席などの重要な用件がある
裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められていますし、仕事を休ん
だことを理由として、会社が不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
また、有給とするか無給とするかは、各企業にゆだねられています。
各企業には、労働者が裁判員制度に積極的に参加できるような環境整備が求められて
います。大企業では「裁判員休暇制度」の導入を検討しているものの、労働協約締結
まで至っているのは、まだわずかのようです。労働者の数の少ない中小企業において
は、新たな社内規則の新設までは必要ないかもしれませんが、既存の「就業規則」の
見直しをして、規定の整備をし、給与の支払いについても明記しておくべきでしょう。
CSR(企業の社会的責任)の一環であると認識して、企業も労働者も裁判員制度の理解
を深め、労使の自主的な取り組みが望まれます。
3回のシリーズで裁判員制度についてお送りしました。裁判員制度は来年5月21日
から始まります。そのうち、主婦の井戸端会議にも「裁判員に選ばれちゃってさ~」
なんて会話が出てくるのかもしれないですね。でも守秘義務がありますから、気をつ
けてくださいね!













