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クーリングオフについて(第1回)

『クーリングオフ』。新聞や雑誌などでよく耳にする言葉かと思います。しかし、実際には、どのような場合に利用できて、どのような方法で行うかなど、実用面はあまり知られていません。
そこで、今回から3回にわたり、『クーリングオフの基礎』について、お話させていただきたいと思います。利用できる場面に遭遇した際には、是非、この連載を思い出して活用してみて下さい!
1回目は、『クーリングオフとは?』『クーリングオフができる場合』について取り上げたいと思います。

『クーリングオフとは?』
消費者は、一定の条件の下、事業者との契約を一方的になかったことにすることができます。これをクーリングオフと言います。
契約は、原則として、当事者双方の合意がなければ、解約することはできません。しかし、クーリングオフは、一方的に解除できる極めて例外な制度です。
このような例外が認められるのは、商売に熟練した事業者と一般消費者を対等な関係にしてしまうと、商売に詳しくない一般消費者の立場を守れないからです。クーリングオフは、消費者に契約後もう一度冷静になって考える時間をつくるために作られた制度なのです。
しかし、いくら事業者が商売に熟練していたとしても、クーリングオフは事業者にとって大変厳しい制度です。そのため、すべての契約においてクーリングオフが認められる訳ではありません。それでは、どのような場合にクーリングオフができるのでしょうか?

『クーリングオフができる場合』
クーリングオフができる場合は、以下の3つです。
1.事業者が任意で契約に定めた場合
2.業界の自主規制で定めた場合
3.法律で定めた場合
上記1、2については契約書に記載されています。今後、なにか契約をする際には、契約書をよく確認するようにしましょう。
3については、いろいろな法律があり、それぞれの法律にクーリングオフできる条件が定められています。中でも、訪問販売など過去に消費者被害を多く引き起こした取引を規制する『特定商取引に関する法律』が重要です。
特定商取引に関する法律が適用されるためには、取引形態や商品・サービスなどの条件がありますので、どのような条件があるのかを知ることが大切です。
そこで、次回は特定商取引に関する法律について、もう少し詳しくお話させていただきたいと思います。