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特集コラム

~成年後見制度とは?~〈第2回〉

今回は法定後見制度の内容についてお送り致します。

【法定後見等の開始】
前回でも触れましたように、法定後見制度は既に判断能力が衰えてからとられる手段で、「後見」「保佐」「補助」(以上成年後見人等といいます)の3種類があります。
本人、配偶者、4親等内の親族などの申し立てにより、家庭裁判所が「後見開始の審判」
「保佐開始の審判」「補助開始の審判」をすることによって開始します。家庭裁判所の職権、つまり、申し立てによらずに勝手に開始することはありません。
申し立て時には手数料(5千円程度)や戸籍謄本等の取得費用がかかります。また、後見
と保佐は、医師による鑑定が必要となる場合があり、鑑定料がかかります(ケースバイケースですが、10万円~30万円程度)。

審判と同時に、家庭裁判所は職権によって、成年後見人、保佐人、補助人となる適任者を選任します。これは本人の状態や希望、成年後見人等となる者の経歴や本人との関係、その他一切の事情を考慮して選任されます。法人でも、複数人でもかまいません。
資格は特に必要ではありませんが、欠格事由はいくつかあります(未成年者、破産者等)。
実際には配偶者や親族から選ばれる割合が高いようです。

【職務の内容】
いざ選任されますと、成年後見人等は、本人の意思を尊重しながら、財産を管理し、
生活や療養看護に必要な手配をします。(実際に介護をする義務はありません。)
成年後見人等に与えられた権利は「後見」「保佐」「補助」の順に範囲は狭くなります。
例えば、「後見」の場合は本人のした行為は無条件で取り消すことができますが、「保佐」や「補助」の場合は保佐人、補助人の同意なく本人が行った行為のみ取り消すことができます。但し、どの場合でも日常生活の買い物等に関しては取り消すことはできません。
また、成年後見人となりますと、就任後1ヶ月以内に本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。保佐人、補助人も場合によっては作成するよう命じられることがあります。

【報酬】
これらの職務は家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申し立てをすることによって、報酬を受け取ることができます。金額は家庭裁判所が総合的に判断して決められます。必要経費も含めて、本人の財産から支払われることになります。

【成年後見監督人等】
成年後見人等の職務は家庭裁判所によってチェックされますが、より細やかな監督、指導が必要な場合、「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」がつけられることがあります。監督人等は後見人等の仕事の監督と、緊急時の補完、また遺産分割協議等で本人と後見人等の利害が相反する時に本人の代理をする、等の職務を行います。資格や報酬に関しては成年後見人等に準じます。

【終了】
「後見」「保佐」「補助」は、本人の判断能力の回復、及び本人の死亡により、申し立てに基づき取り消しの審判によって終了します。終了後、後見人は2ヶ月以内に収支の計算を終了しなければなりません。

次週は「任意後見制度」についてご説明します。