今年上半期(1~6月)の振り込め詐欺による全国の被害総額が、前年同期比の1.6倍の約166億9000万円に上ったそうです。
その要因として、昨年末ごろから新たな手口として登場した「還付金詐欺」の増加があるようです。
このように、振り込め詐欺の手口はどんどん新しいものが現れ、巧妙にもなってきます。
振り込め詐欺にあわないようにするには、犯行の手口を知ることが大切ですので、振り込め詐欺第1回では、その手口を紹介したいと思います。
◇オレオレ詐欺◇
電話を利用して、親族が交通事故やチカン事件を起こしたと連絡し、示談金などの名目で現金を振り込ませるものです。事前に「携帯番号が変わった」などと電話しておき、騙しの電話をするために前準備をしておいたり、複数の人が役割分担をし、もっともらしく話を展開させるなど、オレオレ詐欺の手口を知っている人でも騙されてしまう巧妙なものになっています。
◇架空請求詐欺◇
郵便、インターネット等を利用して架空の事実を口実とした料金を請求する文書を送付するなどして、現金を振り込ませるものです。実在する弁護士名や司法書士名で請求されるという件もあります。また、裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状のように見せかけて書類を送付してくるものもあります。
◇融資保証金詐欺◇
実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を振り込ませるものです。たとえば、「病気等で仕事が出来ず返済が滞った場合に備えて、あらかじめ保証料を納めてください。完済後にお返しします。」といったもので、「貸します詐欺」とも呼ばれています。
◇還付金詐欺◇
税務署や社会保険事務所を騙り、税金の還付等に必要な手続きを装って騙し取るというものです。
「還付金を支払うので、ATMで口座の残高を確認してほしい」と伝え、ATMで残高が増えていないことを確認させます。その後「ATMでエラーが発生したようだ。いったん振り込みをしてもらえば、還付金を上乗せした金額を再度振り込む」等と誘導して振り込ませてしまうという手口です。
今回は振り込め詐欺のいろいろな手口をご紹介しましたが、第2回では、これらの詐欺の被害にあわないための方法を紹介したいと思います。
その要因として、昨年末ごろから新たな手口として登場した「還付金詐欺」の増加があるようです。
このように、振り込め詐欺の手口はどんどん新しいものが現れ、巧妙にもなってきます。
振り込め詐欺にあわないようにするには、犯行の手口を知ることが大切ですので、振り込め詐欺第1回では、その手口を紹介したいと思います。
◇オレオレ詐欺◇
電話を利用して、親族が交通事故やチカン事件を起こしたと連絡し、示談金などの名目で現金を振り込ませるものです。事前に「携帯番号が変わった」などと電話しておき、騙しの電話をするために前準備をしておいたり、複数の人が役割分担をし、もっともらしく話を展開させるなど、オレオレ詐欺の手口を知っている人でも騙されてしまう巧妙なものになっています。
◇架空請求詐欺◇
郵便、インターネット等を利用して架空の事実を口実とした料金を請求する文書を送付するなどして、現金を振り込ませるものです。実在する弁護士名や司法書士名で請求されるという件もあります。また、裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状のように見せかけて書類を送付してくるものもあります。
◇融資保証金詐欺◇
実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を振り込ませるものです。たとえば、「病気等で仕事が出来ず返済が滞った場合に備えて、あらかじめ保証料を納めてください。完済後にお返しします。」といったもので、「貸します詐欺」とも呼ばれています。
◇還付金詐欺◇
税務署や社会保険事務所を騙り、税金の還付等に必要な手続きを装って騙し取るというものです。
「還付金を支払うので、ATMで口座の残高を確認してほしい」と伝え、ATMで残高が増えていないことを確認させます。その後「ATMでエラーが発生したようだ。いったん振り込みをしてもらえば、還付金を上乗せした金額を再度振り込む」等と誘導して振り込ませてしまうという手口です。
今回は振り込め詐欺のいろいろな手口をご紹介しましたが、第2回では、これらの詐欺の被害にあわないための方法を紹介したいと思います。













