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クーリングオフ について(第2回)

2回目の今回は、一番身近な取引に関する『特定商取引に関する法律』におけるクーリングオフについてお話させていただきます。今回お話する取引が実際に身の回りで起きた際には、当連載を読み返していただけると幸いです。

『特定商取引に関する法律について』
特定商取引に関する法律は、訪問販売など過去に消費者被害を多く引き起こした取引を規制する法律です。
特定商取引に関する法律において、クーリングオフができる取引は5種類あります。
「訪問販売」、「電話勧誘販売」、いわゆるマルチ商法と呼ばれる「連鎖販売取引」、英会話やエステなどの継続する取引を指す「特定継続役務提供」、モニター商法や内職商法などの「業務提供誘引販売取引」です。
これらの取引において、クーリングオフを行うには「行使できる対象商品・サービス・権利」、「行使できる期間」が決まっておりますので注意が必要です。

『行使できる対象商品・サービス(役務)・権利』
特定商取引に関する法律において、クーリングオフができるのは政令で指定された商品・サービス(役務)・権利のみになります。現時点では以下のURL(PDFファイル6ページ目以降)にあるものが指定されております。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/jyoubun/pdf/seirei.pdf
しかし、この制度は改正が決まっており、年内までには施行される予定です。改正されると、原則としてすべての商品・役務が対象となり、ぐっと範囲が広がります。
ただし、一部の商品・役務については適用除外とされますのでご注意ください。また、権利につきましては今までどおり、指定された権利に限りますので、これもまた、ご注意ください。

『行使できる期間』
クーリングオフができる期間は以下のとおり取引形態により異なります。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供→法定書面を受領した日を含めて8日間
連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引→法定書面を受領した日を含めて20日間
この期間を過ぎるとクーリングオフができなくなりますので、契約の際には、期限を意識することが重要です。

『クーリングオフできない場合』
「行使できる対象商品・サービス・権利」、「行使できる期間」をクリアしたとしても、以下の場合については、例外としてクーリングオフすることはできませんので、ご注意ください。

1.総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
2.消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)
3.自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

以上のとおり、『特定取引に関する法律』について、お話させていただきましたが、一番重要なのは「行使できる期間」です。いつの間にか、期限が過ぎてクーリングオフできなくなってしまうことはあり得ます。そこで、思い立ったらすぐにクーリングオフを実行できるよう、次回は、実際のクーリングオフの方法と注意点についてお話させていただきたいと思います。